紀北町特定不妊治療費、一般不妊治療費及び不育症治療費等助成事業
紀北町では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)、第2子以降の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、不育症治療等、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、費用の一部を助成します。
Ⅰ.特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)の助成
Ⅱ.第2子以降の特定不妊治療に対する助成
Ⅲ.不育症に対する治療費等の助成
Ⅳ.一般不妊治療(人工授精)に対する治療費の助成
共通事項
共通要件
1.夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計額が400万円未満の者
2.法律上の婚姻をされている夫婦であり、どちらか一方、または双方が紀北町内に住所を有していること
3.三重県知事が指定する医療機関において治療及び検査を受けたこと
※保険診療である場合ならびに食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用などは助成の対象となりません。
申請方法
原則として、治療終了後60日以内に、申請書類と印鑑を申請窓口にご持参ください。
- 年度内申請となりますので、1月から3月に終了した治療でも3月31日までに申請してください。
- やむを得ない理由により60日を超えた場合は遅延理由書を提出していただく必要があります。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。
※治療終了日から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。
申請書類
1.申請書
各申請書は下記をダウンロードしてください。
2.受診等証明書
治療及び検査を行った指定医療機関により証明してもらってください。不育症治療費助成事業と一般不妊治療助成事業の受診等証明書は、下記をダウンロードしてください。
3.医療機関発行が発行する領収書(原本)
4.世帯全員の住民票
- 3か月以内に発行されたもの
- 続柄の記載があるもの
- 転入された場合は前住所がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
5.夫および妻の控除額が記載された「町民税・県民税所得証明書」
控除額が記載された所得証明書を夫婦それぞれ一通提出してください。夫婦のうちどちらか一方、または双方について所得がない場合でも提出してください。
6.戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要)
平成26年11月1日から、初回申請者は戸籍謄本の提出が必須となりました(※婚姻の日付を確認するためです)。2回目以降の申請であっても、住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本を提出して下さい。申請日から3ヵ月以内に発行されたものを提出して下さい。いずれも住民票も合わせて必要です。
7.遅延理由書(必要に応じて提出)
その他
三重県特定不妊治療費助成事業もご参照ください。
三重県不妊専門相談センター
- 専用電話 059-211-0041(相談は無料です。秘密は厳守します。)
- 相談日 毎週火曜日(祝日および年末年始を除く)
- 受付時間 午前10時~午後8時
- 相談員 女性の不妊カウンセラー(看護師・助産師)
- 詳細は、三重県特定不妊治療費助成事業ホームページをご参照ください。