特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)の助成
紀北町では、特定不妊治療を行っている方に対し、治療にかかる費用の一部について助成を行っています。
助成の対象
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、またはきわめて少ないと医師に診断された者であること
- 三重県特定不妊治療費助成事業との同時申請すること
(注意:治療ステージ:C及びFの治療に限り、対象となります。)
治療ステージについては別表1体外受精・顕微授精の治療ステージのページをご覧ください。
別表1体外受精・顕微授精の治療ステージのページ (PDFファイル: 97.6KB)
助成金額
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は、1回の治療につき三重県特定不妊治療費助成事業の助成金額を差し引き、 7万5千円を上限とします。
特定不妊治療の1回の治療の考え方(三重県子ども・家庭局少子化対策総合ウェブサイト)
助成上限額の例
【治療ステージA・B・D・Eの場合】
申請における助成上限額
- 三重県特定不妊治療費助成事業 30万円
※紀北町特定不妊治療費の助成は、対象外となります。
【治療ステージC・Fの場合】
申請における助成上限額
- 三重県特定不妊治療費助成事業 10万円+紀北町特定不妊治療費 7万5千円の助成
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります。
- 妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまでに1子ごと6回まで
- 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに1子ごと3回まで
- 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外