特定不妊治療費及び不育症治療費等助成事業
紀北町では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けた夫婦に対し、費用の一部を助成します。また、平成26年10月1日から、男性不妊治療及び第2子以降の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、不育症治療等を受けた夫婦に対し、費用の一部を助成します。なお、これらの助成は平成26年4月1日までさかのぼることができます。
※平成26年4月1日以降、新規に申請される方は助成にかかる治療開始期間の初日における妻の年齢により、助成回数が異なります。
Ⅰ.特定不妊治療費(体外受精・顕微受精)の助成
助成の対象
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受け、下記の1~2と共通事項の要件を満たしている方とします。
- 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、またはきわめて少ないと医師に診断された者であること
- 三重県特定不妊治療費助成事業(以下、三重県事業という)との同時申請すること
助成の額及び回数
三重県事業の助成を控除し、1回の治療につき10万円を限度に助成します。
1.夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計額が400万円未満の方
- 平成25年度以前に助成を受けている方は、1年度あたり1回、通算5回助成します。
- 平成26年度以降に新規に助成を申請される方は、助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢により助成回数が異なります。
40歳未満の方 通算6回、年間制限なし
40歳以上の方 初年度3回、2年目2回
2.夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計額が400万円以上730万円未満の方
- 1年度あたり1回、通算3回助成します。
Ⅱ.男性不妊治療費の助成
助成の対象
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術などを受けられた下記の1~2と共通事項の要件を満たしている方とします。
- Ⅰの助成及び三重県事業による助成を受け、特定不妊治療に要した費用が、Ⅰの助成額及び三重県事業の助成額の合計額を超えるもの
- 1の超過額に男性不妊治療費が含まれること
助成の額及び回数
特定不妊治療1回に要した費用から、Ⅰの助成と三重県事業の助成を控除し、5万円を限度に助成します。なお、助成の回数は、Ⅰの助成に準じます。
Ⅲ.第2子以降の特定不妊治療に対する助成
助成の対象
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受け、下記の1~2と共通事項の要件を満たしている方とします。
- 一人以上の実子がいる夫婦
- 平成26年度以降新規に三重県事業を受け、助成回数を上限まで受けた者
※平成26年度~27年度は助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であること。
平成28年度以降は治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
助成の額及び回数
1回の治療につき15万円を限度に助成します。年度により助成回数が異なりますのでご注意ください。通算8回まで、年間制限はありません。ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合と採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合は7万5000円を上限に助成します。
- 平成26年度~27年度に新規に申請された方は上限6回を使い切った後、2回助成します。(通算8回まで)
- 平成28年度以降は、助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢により助成回数が異なります。(通算8回まで)
40歳未満の方 上限6回を使い切った後、2回
40~43歳未満の方 上限3回を使い切った後、5回
※上記回数には、県内他市町が助成した回数も通算します。
Ⅳ.不育症に対する治療費等の助成
助成の対象
医師が必要と認める不育症に係る治療及び検査を受け、共通事項の要件を満たしている方とします。
助成の額及び回数
1回の治療につき10万円を限度に助成します。ただし1年度あたり1回とします。
共通事項
共通要件
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計額が400万円未満の者
※Ⅰ.特定不妊治療費の助成については夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計額が730万円未満の者までとします。 - 法律上の婚姻をされている夫婦であり、どちらか一方、または双方が紀北町内に住所を有していること
- 三重県知事が指定する医療機関において治療及び検査を受けたこと
※保険診療である場合ならびに食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用などは助成の対象となりません。
申請方法
原則として、治療終了後60日以内に、申請書類と印鑑を申請窓口にご持参ください。
- 年度内申請となりますので、1月から3月に終了した治療でも3月31日までに申請してください。
- やむを得ない理由により60日を超えた場合は遅延理由書を提出していただく必要があります。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。
※治療終了日から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。
申請書類
1.申請書
※男性不妊治療費の助成については、特定不妊治療費助成事業申請書と同時申請のため必要ありません。
各申請書は下記をダウンロードしてください。
2.受診等証明書
治療及び検査を行った指定医療機関により証明してもらってください。なお、男性不妊治療費の助成については、特定不妊治療費助成事業受診証明書の男性不妊治療費の蘭にも記載が必要です。
3.医療機関発行が発行する領収書(原本)
4.世帯全員の住民票
- 3か月以内に発行されたもの
- 続柄の記載があるもの
- 転入された場合は前住所がわかるもの
5.夫および妻の控除額が記載された「町民税・県民税所得証明書」
控除額が記載された所得証明書を夫婦それぞれ一通提出してください。夫婦のうちどちらか一方、または双方について所得がない場合でも提出してください。
6.戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要)
平成26年11月1日から、初回申請者は戸籍謄本の提出が必須となりました(※婚姻の日付を確認するためです)。2回目以降の申請であっても、住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本を提出して下さい。申請日から3ヵ月以内に発行されたものを提出して下さい。いずれも住民票も合わせて必要です。
7.遅延理由書(必要に応じて提出)
三重県不妊専門相談センター
- 専用電話 059-211-0041(相談は無料です。秘密は厳守します。)
- 相談日 毎週火曜日(祝日および年末年始を除く)
- 受付時間 午前10時~午後8時
- 相談員 女性の不妊カウンセラー(看護師・助産師)
- 詳細は、三重県特定不妊治療費助成事業ホームページをご参照ください。