【児童手当】現況届の提出について
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を確認し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうか確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当の支給が差し止められますので、必ず提出してください。
対象者の方には役場から案内の文書を送付しております。 (公務員の方は、所属庁に問い合わせください)
1.受付期間
平成30年6月1日(金) ~ 平成30年6月29日(金)
午前8時30分 ~ 午後5時15分 (土日祝日を除く)
2.受付場所
本庁福祉保健課(TEL:46-3122) / 支所福祉環境室(TEL:32-3904)
3.持ち物
1.児童手当現況届出の受付についての案内文書
2.認印
3.受給者の健康保険証(国民年金及び年金未加入者は不要です)
4.児童の家族全員の住民票(児童と別居している方のみ必要です。)
5.受給者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード(又は個人番号通知カード)
(平成30年1月1日以降に紀北町へと転入された方のみ必要です。)
4.問い合わせ
本庁福祉保健課 46-3122
支所福祉環境室 32-3904