各種手続きにおける個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の窓口手続きでマイナンバーの利用が始まります。下記手続きを行うときに、窓口で個人番号の確認と本人確認を行いますので、個人番号がわかる書類(通知カード、個人番号カード)と本人確認ができる書類(免許証やパスポート、個人番号カード、保険証など)を持参してください。

①児童手当の手続き

新規認定申請・・・出生や転入により初めて児童手当の申請を行うとき、受給者とその配偶者の個人番号を記入していただく必要があります。窓口では受給者の方の個人番号の確認と本人確認を行います。

現況届・・・6月の現況届を提出するとき(詳細は後日お知らせします)

②母子健康手帳の手続き

交付申請・・・窓口で母子健康手帳の交付申請を行うとき、申請者の個人番号を記入していただきます。窓口で個人番号の確認と本人確認を行います。

③児童扶養手当、特別児童扶養手当の手続き

新規認定、変更申請・・・手当受給の申請や、申請内容に変更があったときなど、窓口で手続きを行うときは受給者や配偶者、同居する扶養義務者、対象児童の個人情報を記入していただく必要があります。窓口で個人番号の確認と本人確認を行います。

現況届・・・8月の現況届を提出するとき(詳細は後日お知らせします)

④未熟児養育医療の手続き

給付申請・・・窓口で給付申請を行うとき、申請者と対象児の個人番号を記入していただきます。窓口で個人番号の確認と本人確認を行います。