保育園

保育園は、保護者が仕事などにより家庭で保育できない児童を、保護者に代わって保育するところです。

町内保育園一覧

名称 定員 所在地 電話番号 標準時間 短時間
ひかり保育園 60人 長島1226番地 0597-47-0888 7:00~18:00 8:30~16:30
ひがし保育園 60人 東長島212番地1 0597-47-0585 7:30~17:30 8:30~16:30
三浦保育園 20人 三浦364番地2 0597-49-3005 7:30~17:00 8:30~16:30
ふらここ保育園 30人 東長島2360番地1 0597-47-4455 7:30~18:30 8:00~16:00
こひつじ保育園 20人 東長島2558番地3 0597-47-4456 7:30~18:00 8:00~16:00
相賀幼児園 70人 相賀878番地 0597-32-0805 7:30~18:30 8:00~16:00
上里保育園 60人 上里360番地 0597-36-1757 7:30~17:30 8:30~16:30

入園の条件

保育所などでの保育を希望される場合は保育の必要性の認定が必要になります。
保育が必要な事由として次のいずれかに該当する必要があります。
□ 就労
□ 妊娠、出産
□ 保護者の疾病、障がい
□ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□ 災害復旧
□ 求職活動
□ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
□ 虐待やDVのおそれがあること
□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
□ その他、町長が認めるやむを得ない事情があるとき

認定の種類

 幼稚園や保育所などの利用を希望される場合、入園・入所の決定とは別に、保護者の方の就労状況などをもとに、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。支給認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1・2・3号認定の3つの区分が設けられ、設定された区分により、それぞれのニーズにあった施設をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には、2号認定または3号認定を受ける必要があります。

認定区分 対象となるお子さん 利用できる施設
1号認定 満3歳以上の就学前のお子さん(2号認定を除く) 幼稚園
2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とするお子さん 保育園
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの利用により、保育を必要とするお子さん 保育園

保育の必要量

保育を必要とする時間に応じた区分として、2号または3号認定には、保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって、さらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分が設けられます。各施設において、保育標準時間の時間帯(最長11時間)と保育短時間の時間帯(最長8時間)が設定されますので、それらの時間帯の中で利用することが基本となります。(ただし、利用する保育施設の開園時間内に限ります)それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり、別途利用料がかかります。

保育時間区分 認定処理方法・時間
保育標準時間 両親ともフルタイム勤務(月120時間以上の就労)等を想定した利用可能時間(1日最長11時 間)
保育短時間 両親またはいずれかがパートタイム就労(月120時間未満の就労)等を想定した 利用可能時間(1日最長8時間)

※必要量はあくまで認定する上で必要となる区分です。利用施設により保育時間が定められているため各施設にご確認ください。

入園申し込み

・4月入園の場合は、前年の11月頃に募集、受付をします。詳しく広報、ホームページなどでお知らせします。

・年度途中から入園を希望する場合は、随時受付をしますので、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室もしくは各保育園までお問い合わせください。

保育料

令和元年10月から4月1日の年齢が

  • 3歳から5歳(2号認定)のすべての子ども
  • 0歳から2歳(3号認定)の住民税非課税世帯の子ども

の保育料が無償化されました。
無償化に伴い、副食(おかず、おやつ等)の費用について、一部の保護者の方は実費負担となりますが、紀北町独自の子育て支援施策により、3歳から5歳(2号認定)のすべての子どもの副食費も無償化しました。

保育料は、次の以下の項目によって判定されます。

(1)児童の4月1日の年齢(3号認定:0歳〜2歳)

(2)保育標準時間または短時間の区分

(3)世帯の町民税額が課税または非課税
課税の場合(均等割のみ課税の場合を含む)は世帯の市町村民税の所得割額の合計
当該年度の4月分から8月分の保育料は前年度分の市町村民税額
当該年度の9月分から3月分の保育料は当該年度分の市町村民税額で算定します。

(4)多子世帯の保育料の軽減
幼稚園や保育園をきょうだいで利用される場合、きょうだいで利用している最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料となります。

(5)多子世帯の保育料の軽減
同一世帯・同一生計のきょうだいがいる場合は、年齢関係なく第2子は半額、第3子以降は無料となります。ただし、第2子に関しては、保護者の市町村所得割課税額の合計が77,101円未満の世帯に限ります。
第3子以降に関しては、収入制限はありません。
(注)第2子以降については、住民登録や保育園申込書の世帯状況により判定しています。 

(6)ひとり親世帯等の保育料の軽減
母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯で、第3階層及び第4階層と認定された場合、第1子は利用者負担額から1,000円を控除した額の半額、第2子以降は無料とします。

(7)ひとり親世帯等の保育料の軽減
母子・父子世帯、身体障害者手帳・療育手帳等を交付されている世帯で、第5階層と認定された場合9,000円となります。ただし、第5階層については保護者の市町村民税所得割課税額の合計が合計77,101円未満の世帯に限ります。

(8)同居祖父母のいる場合での算出
父母または入所児が祖父母の所得税・健康保険上不要になっている場合、祖父母の収入を算定の対象とします。

広域入所制度

・広域入所制度とは、保護者の仕事の都合などにより、住所地以外の市町村の保育園(所)へ入所できる制度です。
市町村ごとに受入れ基準がありますので、詳しくは、本庁福祉保健課または海山総合支所福祉環境室までお問い合わせください。