未熟児養育医療の給付
養育医療の給付は、紀北町内に住民票を有する養育に必要な未熟児の入院治療について、健康保険法で対象とする医療を給付する制度です。
給付の基準
1.出生時体重が2000g以下の場合
2.身体の発育が未熟であるために現れる症状であり、生活力が特に希薄であると指定医療機関の医師が認めた場合
給付申請の手続き
原則、60日以内に申請が必要です。
下記の書類をそろえて紀北町役場福祉保健課または海山総合支所福祉環境室へ入院治療開始後速やかに申請をしてください。
- 養育医療給付申請書 (様式はこちら PDF:約 52KB)
- 養育医療意見書 (様式はこちら PDF:約 82KB)
- 世帯調書 (様式はこちら PDF:約 69KB)
- 受領委任及び承諾書 (様式はこちら PDF:約 41KB)
- 対象のお子さんの健康保険証
- 対象のお子さんの福祉医療費受給者証
- 印鑑
- 遅延理由書 (様式はこちら PDF:約 49KB)
※入院治療開始日を起算して30日経過した場合のみ提出が必要です。