心身障がい者医療 (福祉医療費助成制度)
対象者
●身体障害者手帳1~3級の方
●知能指数が35以下の方または療育手帳の障害程度が最重度(A1)・重度(A2)の方
●身体障害者手帳4級の方で、知能指数が50以下の方または療育手帳の障害程度が中度の方
●精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院のみ)
内容
障がいを持つ方の病気やケガの治療に対して、その医療費の自己負担を助成する制度です
助成対象医療費
病院、調剤薬局等での通院・入院にかかる保険対象医療の自己負担相当額
(保険対象外の医療、入院に伴う食事代、差額ベッド代等は除きます)
申請方法
県内の医療機関で受診された場合
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格者証を提示し、自己負担金をお支払いください。
0歳から6歳年齢到達年度末までの対象者については、保険医療分の窓口での支払いがなくなります。
県外の医療機関で受診された場合
医療機関の窓口で自己負担金をお支払いください。後日次のものをお持ちの上、本庁住民課または海山総合支所住民室の窓口で申請してください。
・県外で受診した医療機関の領収書
・保険証
・受給資格者証
必要なもの
●健康保険証
●医療助成費の振込先の通帳
●身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
●マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等)
助成方法
一旦、医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日指定された口座へ振り込みます。医療費助成は、毎月1回行います。
受給資格者証の更新
毎年9月に所得による資格判定を行います。
所得が制限額を超過した場合は、1年間資格を喪失します。
注意事項
①加入している健康保険や振込先の口座に変更があった場合は、必ず本庁住民課または海山総合支所住民室へ届出をしてください。
②交通事故の被害者が加害者の自動車保険による医療費の支給を受けた場合、スポーツ振興センター災害共済給付が適用される場合などは助成の対象となりません。
③転出等により資格を喪失した時は、受給者証を返還してください。
④転入された方については、1月1日時点で住民票があった市区町村で所得課税証明書を取得していただき、提出していただく場合があります。
問い合わせ先
●本庁住民課 国保・年金係または海山総合支所住民室 国保・年金係
備考
所得制限があります。