児童扶養手当
対象者
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭で、
18歳未満の児童を養育している方
支給額
区分 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
手当月額 第1子 |
43,070円 | 所得に応じて、 43,060円から10,160円までの 10円単位の額 |
手当月額 第2子 |
10,170円 | 所得に応じて、 10,160円から5,090円までの 10円単位の額 |
手当月額 第3子以降 |
6,100円 | 所得に応じて、 6,090円から3,050円までの 10円単位の額 |
「支払い時期が変わります。」
5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回
申請について
このようなとき | 必要なもの |
手当てを受けたいとき | ●請求者名義の通帳 ●児童扶養手当等認定請求書 ●戸籍の謄本(全部事項証明書 ※請求者と対象児童のもの) ●マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票)●児童扶養手当申請に関する調書 ●養育費等に関する申告書 ●その他必要書類 |
届出内容が変わったとき | ●児童扶養手当証書 ●住所変更届 ●氏名変更届 ●児童扶養手当転出届 ●資格喪失届 ●支払金融機関変更届 ●その他必要書類 |
※受給にあたっては、請求者本人や扶養義務者に所得制限があります。
次のような場合は、手当は受けることはできません。
〇児童が
①日本国内に住所がないとき
②児童入所施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
③父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)
〇父・母又は養育者が
①日本国内に住所がないとき
申請先
紀北町役場本庁福祉保健課地域福祉係(TEL 0597-46-3122)
または海山総合支所福祉環境室福祉保健係(TEL 0597-32-3904)
参照
↓最新の情報は三重県のホームページをご覧ください。