児童手当
支給対象者
紀北町に住所を有し、中学校修了までの児童を養育している方
- 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得の高い)方が受給者となります。
- 児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者などが児童手当を受け取ることになります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることになります。単身赴任などで父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母などが国外に居住している場合に、父母などが指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
支給額
区分 | 所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上所得制限上限額未満の方 | 所得制限上限額以上の方 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上で小学校修了前 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上で小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学校 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
支給月
2月(10月〜1月分)、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)をご指定の金融口座に振り込みます。
※転出などにより、支給月が異なる場合があります。
申請について
このような時 | 必要なもの |
手当てを受けたいとき |
●印鑑 ●請求者・配偶者・児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票) |
届出内容が変わったとき | ●印鑑 ●住所変更届 ●氏名変更届 ●受給事由消滅届 ●児童手当等額改定請求書 ●その他必要書類 |
※受給にあたっては、所得制限があります。
※出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。