児童手当

支給対象者

紀北町に住所を有し、中学校修了までの児童を養育している方

  • 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得の高い)方が受給者となります。
  • 児童が海外に居住している場合、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
  • 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者などが児童手当を受け取ることになります。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることになります。単身赴任などで父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母などが国外に居住している場合に、父母などが指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。

支給額

区分 所得制限限度額未満の方 所得制限限度額以上所得制限上限額未満の方 所得制限上限額以上の方
3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳以上で小学校修了前 10,000円 5,000円 支給なし
3歳以上で小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円 支給なし
中学校 10,000円 5,000円 支給なし

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

支給月

2月(10月〜1月分)、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)をご指定の金融口座に振り込みます。
※転出などにより、支給月が異なる場合があります。

申請について

このような時 必要なもの
手当てを受けたいとき

●印鑑
●請求者名義の通帳
●児童手当等認定請求書
●請求者の健康保険証

●請求者・配偶者・児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票)
●その他必要書類

届出内容が変わったとき ●印鑑
●住所変更届
●氏名変更届
●受給事由消滅届
●児童手当等額改定請求書
●その他必要書類

※受給にあたっては、所得制限があります。
※出生届や転入届を提出しただけでは受給できません。